【続報】事業再構築補助金Q&A
令和2年度第3次補正予算の目玉の一つの事業再構築補助金のQ&Aが公開されました。認定経営革等新支援機関の公認会計士が、注目すべきポイントを解説します。
公開された「中小企業等事業再構築促進事業に関するQ&A」はこちら
- 1. 事業再構築補助金Q&A
- 1.1. Q1 事業概要を教えてほしい
- 1.2. Q2 申請はいつから始まるのか。
- 1.3. Q3 事業再構築指針や公募要領はいつ公表されるのか。
- 1.4. Q4 中堅企業の定義はあるのか。
- 1.5. Q5 小規模事業者や個人事業主も対象となるのか。
- 1.6. Q6 認定支援機関とは何か。
- 1.7. Q7 卒業枠とは何か。
- 1.8. Q8 売り上げ減少要件の「コロナ以前」とはいつを想定しているのか。また、「任意の3か月」は連続していなければならないのか。
- 1.9. Q9 ものづくり補助金などの他の補助事業との併用は可能か。
- 1.10. Q10 認定支援機関への報酬は必要か。また、報酬は補助対象となるのか。
- 1.11. Q11 申請に際して、概要資料の「対象」に記載されている3点(①売上高の減少 ②認定支援機関等と事業計画を策定 ③付加価値額の増加)は全て満たす必要があるのか。
- 1.12. Q12 付加価値額の定義は何か。また、付加価値額増加の要件を達成できなかった場合、補助金の返還等のペナルティはあるのか。
- 2. まとめ
事業再構築補助金Q&A
質問・回答:中小企業庁「中小企業等事業再構築促進事業に関するQ&A」を引用
Q1 事業概要を教えてほしい

事業概要を教えてほしい。

新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等の事業再構築に意欲のある中小企業等を支援する事業です。詳細についてはPR資料や概要資料をご確認ください。
PR資料(P19):fhttps://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei3_yosan_pr.pdf
概要資料: https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2020/201224yosan.pdf
事業再構築補助金の概要については、コラム「認定支援機関の支援が必要、事業再構築補助金とは」を参照してください。
Q2 申請はいつから始まるのか。

申請は何時から始まるのか。

現時点では未定です。今後、国会での第3次補正予算のご審議・成立を経て、事務局等を選定し、公募の準備を進めることとなります。可能な限り早期に公募開始できるよう、準備してまいります。
事業開始は1月18日から始まる通常国会にて第3次補正予算が成立後となります。今のところ3月上旬には公募開始となると見込まれています。
Q3 事業再構築指針や公募要領はいつ公表されるのか。

事業再構築指針や公募要領はいつ公表されるのか。

現時点では未定です。事業者の方々が事前に申請の準備をしていただけるよう、公募開始前には公表することを予定しております。
Q4 中堅企業の定義はあるのか。

中堅企業の定義はあるか。

現時点では未定です。公募要領等で提示いたしますのでもうしばらくお待ちください。
中堅企業の法律上の定義はありませんが、事業再構築補助金では、以下のような応募枠がもうけられています。これらからは、ある程度業績が良く中小企業と定義される会社規模を超える成長志向の会社がイメージされるのではないでしょうか。
中小企業(卒業枠)
400社限定。計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本⾦⼜は従業員を増やし、中⼩企業から中堅企業へ成⻑する事業者向けの特別枠。
中堅企業(グローバルV字回復枠)
100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
①直前6カ⽉間のうち、任意の3カ⽉の合計売上⾼が、コロナ以前の同3カ⽉の合計売上⾼と⽐較して、15%以上減少している中堅企業。
②事業終了後3〜5年で、付加価値額⼜は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。
Q5 小規模事業者や個人事業主も対象となるのか。

小規模企業や個人事業主も対象となるのか。

対象となります。支援の対象となる中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様になります。
中小企業基本法では第2条第1項で中小企業者範囲について、以下の表のように「会社及び個人」と定義されています。したがって、他の多くの補助金と同様に個人事業主も申請することが可能です。
中小企業基本法(中小企業の定義)
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Q6 認定支援機関とは何か。

認定支援機関とはなにか。

「認定経営革新と支援機関」のことを指します。詳細は中小企業庁のホームページに掲載されている「認定経営革新等支援機関一覧」をご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
出典:ミラサポplus
もちろん表順一公認会計士事務所も、認定支援機関として認定されていますので、お気軽にお問い合わせください。
Q7 卒業枠とは何か。

卒業枠とは何か。

事業再構築を通じて中小企業から中堅企業又は大企業へ成長する事業者を支援する特別枠となります。通常枠に比べて、補助上限額を1億円まで引き上げ、より手厚い支援を行います。卒業枠を利用する事業者は①事業再編等、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし中堅企業又は大企業へ成長していただくことが条件となります。
Q8 売り上げ減少要件の「コロナ以前」とはいつを想定しているのか。また、「任意の3か月」は連続していなければならないのか。

売り上げ減少要件の「コロナ以前」とはいつを想定しているのか。また、「任意の3か月」は連続していなければならないのか。

売上高減少要件の具体的な確認方法や考え方は、公募要領等で詳細を提示いたしますのでもうしばらくお待ちください。また、「任意の3か月」は連続している必要はございません。
事業再構築補助金の対象要件の一つは、
・申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
となっています。
「任意の3か月」は連続している必要はないので、下記のような売上高推移の会社でも10月、1月、2月の3か月の合計売上高をもって補助金の申請が可能と考えられます。
なお、申請要件は「申請前の直近6か月間のうち…」となっています。例えば、3月申請受付開始早々に補助金申請を希望している会社は、「2019年9月~2020年2月の売上高と2020年9月~2021年2月の売上高」のデータを整理しておくことを心掛けてください。

Q9 ものづくり補助金などの他の補助事業との併用は可能か。

ものづくり補助金などの他の補助事業との併用は可能か。

原則として、同一の事業や機械装置等に対して、複数の国の補助金を受給することはできません。ただし、他の国の補助事業とは別の事業を行う場合は、補助対象となり得ます。
Q10 認定支援機関への報酬は必要か。また、報酬は補助対象となるのか。

認定支援機関への報酬は必要か。また、報酬は補助対象となるのか。

中小企業庁が認定支援機関への報酬を必須とするような要件は設けていません。それぞれご利用頂く機関と御相談下さい。また、補助金申請の際の資料作成に係る経費(認定支援機関に対する事業計画策定のためのコンサル料等)は補助対象外となります。
表順一公認会計士事務所では、公募要領が発表になった後、認定支援機関としての業務内容・業務量を見積り、料金をホームページに記載する予定です。
Q11 申請に際して、概要資料の「対象」に記載されている3点(①売上高の減少 ②認定支援機関等と事業計画を策定 ③付加価値額の増加)は全て満たす必要があるのか。

あ申請に際して、概要資料の「対象」に記載されている3点(①売上高の減少 ②認定支援機関等と事業計画を策定 ③付加価値額の増加)は全て満たす必要があるのか。

全て満たす必要があります。③については、当該条件を満たす事業計画を策定していただくこととなります。
3つの要件を再掲します。事業計画については「ものづくり補助金」と同様のものになる可能性が考えられます。
3つの要件
1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
2.事業計画を認定支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
Q12 付加価値額の定義は何か。また、付加価値額増加の要件を達成できなかった場合、補助金の返還等のペナルティはあるのか。

付加価値額の定義は何か。また、付加価値額増加の要件を達成できなかった場合、補助金の返還等のペナルティはあるのか。

付加価値額の定義は、営業利益、人件費、減価償却費を足したものとする予定です。補助金の返還等のペナルティについては、現時点では未定です。
付加価値額の定義は、「付加価値額」=営業利益 + 人件費 + 減価償却費 という一般的なものになっています。
人件費の定義などの詳細は公募要領の公開を待つことになりますが、経営革新計画やものづくり補助金等と同様になると考えられます。
また、財務省は「ものづくり補助金」の投資回収の効果に懐疑的という報道もあり、事業再構築補助金の返還ペナルティについても、今後の更新情報に留意しておく必要があるでしょう。
まとめ
事業再構築補助金は1兆1,485億円というけた外れの予算(案)規模となっています。今回は基金方式が採用され、おそらく複数回の公募がなされると思われます。しかし通常、補助金の採択率は公募の始めに近い回の方が高い傾向があります。
Q&Aにより事業再構築補助金も少しずつ詳細が明らかになってきましたので、補助金の申請をお考えの方は是非、更新情報にアンテナを高くし早めに準備に取り掛かっていただきたいと思います。
弊事務所も認定支援機関として、公募要領が公開され次第、積極的にサポートをしていきたいと考えていますので、お気軽にお問い合わせフォームよりご依頼いただければと思います。

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